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訪問リハ重要事項説明書

医療法人 佐藤医院

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

重要事項説明書・契約書

 

 あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定(介護予防)訪問リハビリテーションサービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。分からないこと、分かりにくいことがあれば遠慮なく質問をしてください。

 

 この「重要事項説明書」は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の規定に基づき、指定(介護予防)訪問リハビリテーションサービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

 

1 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

(1)          事業所の所在地等

事業所名称

医療法人 佐藤医院

介護保険指定事業所番号

3310112697

事業所所在地

岡山県岡山市北区旭町15

代表者

佐藤涼介

連絡先相談担当者名

TEL 086-223-7746  FAX 086-223-7760

担当者 小川 那津子

事業所の通常の事業の

実施地域

岡山市 

ただし、旧御津町、旧灘崎町、旧建部町、旧瀬戸町は除く

 

(2)          事業の目的及び運営の方針

事業の目的

事業所の理学療法士又は作業療法士又は言語聴覚士が要介護又は要支援にあり、医師が指定訪問リハビリテーション事業所の必要を認めた高齢者に対し、適正な指定訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。

運営の方針

事業所の理学療法士又は作業療法士又は言語聴覚士は、要介護者又は要支援者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅において理学療法、作業療法、言語療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。

事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(3)          営業日及び営業時間

営業日

月曜日~土曜日

※国民の祝日の一部、1230日~13日及び813日~15日までを除く

営業時間

9001800

 

(4)          事業所の職員体制

管理者

理事長 佐藤涼介

 

人員数

職務内容

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

1名以上

 

  医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう必要なリハビリテーション及び指導を行います。

  サービスの提供は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に療養上必要な事項について理解しやすいように指導又は説明を行います。

  常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供します。

  それぞれの利用者について、訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療録を作成するとともに、医師に報告します。

事務職員

1名以上

 

  介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。

 

2 提供するサービスの内容及び費用について

(1)          提供するサービスの内容について

サービス区分と種類

サービスの内容

訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

要介護・要支援状態となった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。

 

(2)          提供するサービスの利用料 (介護保険を適用する場合)について

基本サービス費

単位数

算定回数等

訪問リハビリテーション費

(1回につき)

308単位(20)

1週に6回を限度とする

※通常、1回の訪問で40分間(2回分)のリハビリを目安に行います。

加算

単位数

算定回数等

*短期集中リハビリテーション実施加算

200単位

1日当たり(退院()日又は新たに要介護認定を受けた日から3月以内)

サービス提供体制加算Ⅰ

6単位

1回につき

*リハビリテーションマネジメント加算2

213単位

1月につき

*リハビリテーションマネジメント加算3 270単位 1月につき

*訪問リハビリ計画診療未実施減算

50単位

1回につき

※単位数単価 10.17

※*マークのついている加算は対象者のみとなります

 

3 個人情報の保護について

 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

 

4 緊急時の対応方法について

 サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

 

5 事故発生時の対応方法について

 利用者に対する指定(介護予防)訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。必要な場合、市町村への連絡も行います。

 また、利用者に対する指定(介護予防)訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

6 サービス提供に関する相談、苦情について

(1)          苦情処理の体制及び手順

提供した指定(介護予防)訪問リハビリテーションに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

 

(2)          苦情申し立ての窓口

【事業者の窓口】

 

所在地 岡山市北区旭町15

電話 086-223-7746 ファックス086-223-7760

受付時間9:0017:00

担当者氏名 事務 木瀬(きのせ)寛子

【市町村(保険者)の窓口】

岡山市介護保険課

管理係 

電話086-803-1240 ファックス086-235-3711

【公的機関の窓口】

岡山市事業者指導課

訪問通所事業者係

電話086-212-1013 

【公的団体の窓口】

岡山県国民健康保険団体連合会

介護保険課

電話086-223-8876 ファックス086-223-9109

 

 

 

7 重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日

     年     月     日

 

上記内容について、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37)」第8条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。

 

上記内容の説明を事業者から確かに受け、サービス利用を開始することに同意します。

また、サービス担当者会議等において、自己に対する介護サービス提供に必要な範囲での自己または家族の個人情報を用いることに同意します。