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居宅 重要事項説明書

重要事項説明書

佐藤医院指定居宅介護支援事業所

  

1 指定居宅介護支援を提供する法人について

  法人名称   医療法人 佐藤医院

  代表者氏名   理事長 佐藤 涼介

  所在地   〒700-0864 岡山市北区旭町15

  連絡先   電話 086-223-7746  FAX 086-223-7760

 

2 利用者に対して指定居宅介護支援を実施する事業所について

 (1)事業所の所在地等

事業所名称   佐藤医院指定居宅介護支援事業所

  事業者番号   3370101275(岡山県知事指定事業者番号)

  所在地   〒700-0864 岡山市北区旭町15

  連絡先   電話 086-222-1622  FAX 086-222-1633

 

(2)事業の目的及び運営の方針

  事業の目的:要介護状態にある高齢者に対し、適切な居宅介護支援を提供し、当該地域の 

  Quality of The Life(生活の質)の向上を目指すことを目的とする。

  運営の方針:利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活

  を営むことができるように配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉

  サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な居宅介護支

  援を行う。

  公正中立な支援について

   利用者の意思に基づいたサービスを受けていただくため、居宅サービス計画の作成にあた

  っては、担当の介護支援専門員に対し複数の指定居宅サービス事業者の紹介を求める事がで

  きます。また居宅サービス計画立案に位置づけた指定居宅サービス事業者の選定理由の説明

  をいつでも受けることができます。

 

 (3)事業所窓口の営業日及び営業時間

  営業日   月曜日・火曜日・木曜日・金曜日・土曜日 

          ※水曜日、国民の祝日、1230日~13日、813日~15日を除く。

  営業時間   午前9時~午後5

  

 

 (4)事業所の職員体制

  管理者   管理者兼介護支援専門員 佐藤 真砂美

  介護支援専門員 常勤1名以上(管理者含む)

 

 (5)居宅介護支援の内容について

  1. 介護支援専門員は身分証を携行し、提示を求められた時は、いつでも身分証を掲示します。

  2. 要介護認定申請などの必要な援助を行います。

  3. 訪問調査(認定調査)を行います。

  4. 居宅サービス計画の作成を行います。実施状況に関する書類等、いつでも交付します。

  5. 利用者状況の把握を行い、要介護状態の軽減・悪化の防止、予防となるようサービスを

    提供します。

  6. サービスの実施状況の継続的な把握・評価を行います。

  7. 居宅サービス事業者・主治医等との情報共有や連絡調整を行います。

  8. 給付管理票を作成し、岡山県国民健康保険団体連合会へ提出しサービスをチェックします。

  

 (6)通常の事業の実施地域

  通常の事業の実施地域は岡山市内(旧御津町、旧灘崎町、旧建部町、旧瀬戸町は除く)とします。

3 利用料及びその他の費用について ※地域区分別の単位(7級地 10.21)を含んだ金額です。

 要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されますので自己負担はありません。

 

 ●居宅介護支援費に関する介護報酬の告示上の額は下記の通りです。

  居宅介護支援費(ⅰ)(1ケ月につき)

  【一人の介護支援専門員取扱件数が45件未満】ケアマネージャー一人の担当件数費用区分

要介護1又は2 11.088 円

要介護3~5   14.406

居宅介護支援費(ⅱ)(1ケ月につき)

  【一人の介護支援専門員取扱件数が45件以上60件未満】

要介護1又は2    5.554

要介護3~5     7.185

居宅介護支援費(ⅲ)(1ケ月につき)

  【一人の介護支援専門員取扱件数が60件以上】

要介護1又は2    3.634

要介護3~5     4.308

 

 ●居宅介護支援事業所の体制及び運営に対して評価された支援費

特定事業所加算(Ⅰ) 5.298円/月

 

 

特定事業所加算(Ⅱ) 4.298円/月

 

 

特定事業所加算(Ⅲ) 3.297円/月

 

特定事業所加算(A)  1.163円/月

 

 ※要件を満たすことにより、Ⅰ~Ⅲ 又は Aが算定できます。

 

 ●初回の支援に対する支援費

 

初回加算  3.063円/月

初回(新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護区分の2段階以上の変更認定を受けた場合)の居宅介護支援

費に加算します。

 

●居宅介護支援事業所と関係機関等との連携に関する支援費

入院時情報連携加算(Ⅰ) 2.521円/月

利用者が病院又は診療所に入院当日に医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に加算します。

 

入院時情報連携加算(Ⅱ) 2.042円/月

 利用者が病院又は診療所に入院してから3日以内に医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に加算

  します。

退院退所加算

 

 

カンファレンス参加 無

カンファレンス参加 有

連携1回

4.594

6.126

連携2回

6.126

7.657

連携3回

×

9.189

  病院、施設等の退院又は退所に当たって病院、施設等の職員と面談を行い必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成しサービス利用に関する調整を行った場合に加算します

 

緊急時等居宅カンファレンス加算  2.042円/月

 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と供に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に

  応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合に1月に2回を限度として加算します。

 

通院時情報連携加算         510円/月

 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等か

  ら必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合に加算します。

 

ターミナルケアマネジメント加算    4.021円/月

 利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し主治医等の助言を得つつ

  利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援をした場合に加算します。

 

4 医療機関に入院する場合のお願い

  利用者が病院又は診療所に入院する場合には、利用者の居宅における日常生活上の能力や利用していた指定居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有することで、退院される時に円滑な在宅生活への移行を支援することにもつながりますので、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるようご協力をお願いします。

  日頃から担当の介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳と合わせて保管することをおすすめします。

  (入院時の5つのお願い文書をお渡しします)

 

5 介護サービス情報の公表

  事業所の運営規定、重要事項、介護支援専門員の勤務体制等の概要を提供し利用者又はその代理人が利用を選択するための資料として活用できるように情報を公表します。

 

6 個人情報の取り扱い

  ケアプラン業務では主治医、サービス提供事業者等との情報提供や担当者会議等において個人の情報を利用します。利用者の個人情報の保護は個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、事業所が得た個人情報の取り扱いについては利用目的以外には原則行わないものとし、情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得ます。

 

7 事故発生時の対応と損害賠償

 (1)当事業所は、利用者に対する居宅介護支援サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、主治医等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じるものとします。また、その原因を解明し、再発防止のための対策を講じます。

  

 (2)前項の場合において事故が発生した場合は、当事者は速やかに利用者の損害を賠償します。ただし、当事業所に故意過失が無い場合にはこの限りではありません。

  事故発生につき、利用者に重過失がある場合は、損害賠償の額を減じることができます。

 

8 虐待防止のための措置

 (1)利用者の人権の擁護・虐待防止のため、以下の措置を講じます。

1.虐待防止に関する責任者の選定

2.従業者に対する虐待防止を啓発普及するための定期的な研修の実施

3.その他虐待防止のために必要な措置

(2)指定居宅介護支援の提供にあたり、当該事業所及び居宅サービス事業所の従業員又は養護者

 により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに市町村に通報します。

 

9 成年後見制度の活用

   適正な手続き及び日常生活支援を行うにあたり、必要に応じて成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるよう支援するものとします。

 

10 身体拘束防止について

  在宅生活および介護保険サービス利用において、身体拘束に当たる行為が起きないように配

  慮します。(利用者本人または他利用者等の生命又は身体を保護する為緊急やむを得ない場

  合を除く)

 

11 モニタリング訪問について

  原則として月1回は介護支援専門員が利用者の自宅を訪問し、状況の聞き取り等モニタリン

  グを行いますが、利用者・関係者の同意を得て2カ月に1回程度テレビ電話等のIT機器を使用し遠隔面談で自宅訪問に替える場合があります。

 

 

12 災害・感染症の発生時における事業継続計画について

  自然災害・感染症が発生した場合においても利用者の生活支援を継続又は早期に再開できる

  よう、業務継続計画(BCP)を策定します。

 

13 サービス提供に関する相談、苦情について

(1)苦情処理の体制及び手順

提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるため

 の窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

 

 相談及び苦情に円滑に対応するための体制及び手順は以下の通りとします。

 ○苦情又は相談があった場合には、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実

  施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。

 ○管理者は事実関係の確認を行い、法人事務局に報告を行う。必要に応じて検討(対策)会

  議を設ける。

 ○相談担当者は、把握した状況について検討を行い、対応内容に基づき必要に応じて関係者

   への連絡調整を行うとともに、利用者へ対応方法を含めた結果報告を行う。

  ○今後の再発防止に努める。

 

11 苦情申立の窓口

 【事業者の窓口】 医療法人 佐藤医院   担当:木瀬

          所在地 :岡山市北区旭町15

          電話番号:086-223-7746  FAX番号:086-223-7760

 

          佐藤医院指定居宅介護支援事業所   担当:佐藤

          所在地 :岡山市北区旭町15

          電話番号:086-222-1622  FAX番号:086-222-1633

 【公的機関の苦情相談窓口】

          岡山市介護保険課       電話番号:086-803-1240

          岡山県国民健康保険団体連合会 電話番号:086-223-8811

          岡山市事業者指導課      電話番号:086-212-1012